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アメリカの消費税 地方自治体の税源 [塚越 至]
日本では消費税率の引き上げが話題になっているようなので、先輩格のアメリカの消費税を記してみよう。
アメリカに消費税が初めて導入されたのは1930年のミシシッピー州だった。現在では45州が消費税を徴収している。
逆にいえば、消費税が存在しない州が5つあり、ここでも州法が優先するアメリカらしい税制の採用になっている。この5州は、ニューイングランドのニューハンプシャー、東海岸中部のデラウェア、ロッキー山中のモンタナ、西海岸のオレゴン、そしてアラスカの諸州である。
同じ消費者が負担する間接税であっても、日米の間には大きな相違がある。
日本では消費税率5%のうち、4%は国庫に、残りの1%が地方消費税として徴収されている。アメリカでは連邦政府は関与せず、全額を州が徴収し、傘下の郡に一部を配分する地方税だ。
納税の仕方も異なる。日本では、製造業者が卸売業者に商品を販売すれば、先ず製造業者がその売上の5%を、そして卸売業者が小売業者に再販売すれば、卸売業者はその売上の5%から製造業者が納めた5%を差引いた額を納め、その後も順次同じ方式で納める。
これに対して、アメリカでは、消費者に販売する最終販売業者が税を納め、この間の製造業者や卸売業者には消費税の納税義務はない。
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