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2009年09月13日 16:07に投稿されたエントリーのページです。他にも多くのトピックエントリーがあります。メインページやアーカイブページをご覧下さい。
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外国の銀行、証券口座報告(FBAR - Report of Foreign Bank and Financial Accounts、Form TD F 90-22.1,)が発表された時に、その厳しいぺナルテイーに、皆、驚きました。この報告は、アメリカに居る日本人も対象になるので多くの問い合わせがありました。あいにく規則が全ての米国居住者も含まれていたので逃れるわけにはいかず、従来、報告をおろそかにしていた人達が、アメリカ人も含めて、2008年度の報告を2009年6月30日までに提出する事になり、その対策に頭を悩ましていたのです。
IRS(Internal Revenue Service-内国歳入庁)は、2009年8月7日に、この報告義務を2010年 6 月30日までに延長することを発表しました。おそらく多くの人から抗議の声が上がったのだと思います。この報告義務の本来の目的が、脱税を目的にタックスヘイブンなどの国に、銀行、証券口座を設けた人達を狙ったものだったので、IRSも多くの一般の納税者まで巻き込んでしまうとは予想していなかったのではないかと思います。
IRSは、一般の抗議の声を受けて、どのような人達がこの報告義務から免れるべきかについて、一般からのコメントを募っております。コメントは、次のあて先へ送ります。 Notice.Comments@irscounsel.treas.gov。そしてコピーを regcomments@fincen.gov に提出します。題目として、 “Notice 2009-62” と記入することを要求されております。コメントの提出期限は、2009年10月6日です。それから米国会計士協会、米国弁護士協会、遺産、信託実務業者団体が主催して、IRSと電話会議を8月20日の11時に行い、この報告義務全般、オフショア インカムの自発的な開示プログラムについて、質疑応答を行います。妥当な解決が望まれる次第です。
山口 猛、Yamaguchi Lion LLP
日時: 2009年09月13日 16:07 | パーマリンク
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コメント (1)
鈴木一広:この様な情報は現地での暮らしに大変役立つものです。
実際、今回の日本での口座報告については私のところへも質問が来ていました。素人の私は会計士に問い合わせる以外に手段は無いのですが、会計士も困っていました。
基本的に会計士はクライアントの意思を重視する訳です。又、提出の必要なしとは言えない立場でもありますから、、、、
この種の情報、これからも期待しています。
投稿者: 鈴木一広 | 2009年09月17日 11:50
