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「専門コラム」のカテゴリ「会計・財務」に投稿されたすべてのエントリーのアーカイブのページです。新しいものから過去のものへ順番に並んでいます。
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デリバティブとは - 塚越 至
ケンタッキー州公認会計士
塚越 至
毎日のように見聞きする「デリバティブ」あるいは「デリバティブ取引」の語ですが、これは何を意味し、どのような取引なのか?
デリバティブなる語を頻繁に目にしたり聞いたりするようになったのは1980年代のことだったと思われます。しかし、この語が意味する取引は18世紀に始まり、しかもその発端は江戸時代の日本でした。大阪堂島で始まった米の先物取引がそれで、当時の日本は最先端を走っていたことになります。
キャピタル・ゲインとは - 塚越 至
キャピタル・ゲインまたはロスは「キャピタル資産」の売買によって生じる損益を指します。このキャピタル資産とは、家屋やボート、自動車、金融資産など個人が保有する資産を意味し、絵画や骨董品なども含みます。日本の教科書では「資本資産」と訳されているようですが、「資本財」とは異なる概念で混乱を来たしますで、ここではキャピタル資産と呼びます。
このキャピタル資産には事業資産である売掛金や在庫は除かれますので、その売買に伴う損益はキャピタル・ゲインあるいはロスには該当しません。
また個人が事業目的のために保有する設備や工場施設などもキャピタル資産の対象から除かれています。この事業目的の資産が除かれることがキャピタル資産の理解を混乱させる一因になっていますが、これには歴史的な背景が存在します。
Compilation Report(財務諸表作成) とReview Report(レビューレポート)の公開草案:山口 猛
2009年7月31日は、Compilation とReview Reportの公開草案(Exposure Draft)に関する一般のコメントの提出期限でした。Compilation とReview Report の規則は30年前に作られたものですが、公開草案は、現在の経済環境の変化と共に、利用する人達の要求も変化してきたので、大幅に変えようとするものです。2005年に行われた調査で、これらのレポートを利用する人達が、独立性の問題もさることながら、会計士が関与することで財務諸表の質が格段と向上することを認め、公開草案はこれに対応したものなのです。又、国際会計基準とのすり合わせも頭に入れております。実施の時期を2010 年12月 15日です。
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外国の銀行、証券口座報告義務の延長:山口 猛
外国の銀行、証券口座報告(FBAR - Report of Foreign Bank and Financial Accounts、Form TD F 90-22.1,)が発表された時に、その厳しいぺナルテイーに、皆、驚きました。この報告は、アメリカに居る日本人も対象になるので多くの問い合わせがありました。あいにく規則が全ての米国居住者も含まれていたので逃れるわけにはいかず、従来、報告をおろそかにしていた人達が、アメリカ人も含めて、2008年度の報告を2009年6月30日までに提出する事になり、その対策に頭を悩ましていたのです。
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国際会計基準への転換 - 低価法とは?:塚越 至
今回は国際会計基準に準拠して本年4月から始まる会計年度に強制的に適用されることになっている棚卸資産(在庫)の評価方法である「低価法」を説明してみよう。
1992年にミス日本に選出されたこともある新進の公認会計士松尾絹代さんがしばらく前にこれをネット上で解説していた。松尾さんは、その年のミス日本のグランプリは現タレントの藤原紀香に譲ったものの、工学部船舶海洋工学を専攻する東大生として話題になった女性だ。卒業後はフリーのアナウンサーとしてテレビに出演していたが、イタリアの高級ブランドであるブルガリの日本法人に就職したことをきっかけに公認会計士を目指すことに転換し、1999年公認会計士2次試験に合格、太田昭和監査法人(現、新日本監査法人)に入所。2003年に公認会計士に登録されている。
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アメリカの消費税 地方自治体の税源 [塚越 至]
日本では消費税率の引き上げが話題になっているようなので、先輩格のアメリカの消費税を記してみよう。
アメリカに消費税が初めて導入されたのは1930年のミシシッピー州だった。現在では45州が消費税を徴収している。
逆にいえば、消費税が存在しない州が5つあり、ここでも州法が優先するアメリカらしい税制の採用になっている。この5州は、ニューイングランドのニューハンプシャー、東海岸中部のデラウェア、ロッキー山中のモンタナ、西海岸のオレゴン、そしてアラスカの諸州である。
同じ消費者が負担する間接税であっても、日米の間には大きな相違がある。
日本では消費税率5%のうち、4%は国庫に、残りの1%が地方消費税として徴収されている。アメリカでは連邦政府は関与せず、全額を州が徴収し、傘下の郡に一部を配分する地方税だ。
納税の仕方も異なる。日本では、製造業者が卸売業者に商品を販売すれば、先ず製造業者がその売上の5%を、そして卸売業者が小売業者に再販売すれば、卸売業者はその売上の5%から製造業者が納めた5%を差引いた額を納め、その後も順次同じ方式で納める。
これに対して、アメリカでは、消費者に販売する最終販売業者が税を納め、この間の製造業者や卸売業者には消費税の納税義務はない。
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日米双方より年金を受ける法 [塚越 至]
2005年10月1日、日米社会保障協定が実効になり、駐在員を経験した方や、在留邦人の多くに、日米双方より年金を受ける道が開かれました。
その受給資格、申請手続きについて概要をまとめてみましょう。
日米社会保障協定
1.目的―二重払いの回避
従来は、両国間に協定が存在しなかったために、米国に駐在して給与の支給を受ける邦人は、米国の社会保障税(Social Security税及びMedicare税)を納める必要がありました。
一方、日本において老後の厚生年金の受給額を減額しないためには、駐在期間中も厚生年金保険料を支払うのが通例でした。こうして、日米双方で社会保険料の二重払いが発生していました。
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