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国際会計基準への転換 - 低価法とは? (塚越 至)
今回は国際会計基準に準拠して本年4月から始まる会計年度に強制的に適用されることになっている棚卸資産(在庫)の評価方法である「低価法」を説明してみよう。
1992年にミス日本に選出されたこともある新進の公認会計士松尾絹代さんがしばらく前にこれをネット上で解説していた。松尾さんは、その年のミス日本のグランプリは現タレントの藤原紀香に譲ったものの、工学部船舶海洋工学を専攻する東大生として話題になった女性だ。卒業後はフリーのアナウンサーとしてテレビに出演していたが、イタリアの高級ブランドであるブルガリの日本法人に就職したことをきっかけに公認会計士を目指すことに転換し、1999年公認会計士2次試験に合格、太田昭和監査法人(現、新日本監査法人)に入所。2003年に公認会計士に登録されている。
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アメリカの消費税 地方自治体の税源 [塚越 至]
日本では消費税率の引き上げが話題になっているようなので、先輩格のアメリカの消費税を記してみよう。
アメリカに消費税が初めて導入されたのは1930年のミシシッピー州だった。現在では45州が消費税を徴収している。
逆にいえば、消費税が存在しない州が5つあり、ここでも州法が優先するアメリカらしい税制の採用になっている。この5州は、ニューイングランドのニューハンプシャー、東海岸中部のデラウェア、ロッキー山中のモンタナ、西海岸のオレゴン、そしてアラスカの諸州である。
同じ消費者が負担する間接税であっても、日米の間には大きな相違がある。
日本では消費税率5%のうち、4%は国庫に、残りの1%が地方消費税として徴収されている。アメリカでは連邦政府は関与せず、全額を州が徴収し、傘下の郡に一部を配分する地方税だ。
納税の仕方も異なる。日本では、製造業者が卸売業者に商品を販売すれば、先ず製造業者がその売上の5%を、そして卸売業者が小売業者に再販売すれば、卸売業者はその売上の5%から製造業者が納めた5%を差引いた額を納め、その後も順次同じ方式で納める。
これに対して、アメリカでは、消費者に販売する最終販売業者が税を納め、この間の製造業者や卸売業者には消費税の納税義務はない。
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日米双方より年金を受ける法 [塚越 至]
2005年10月1日、日米社会保障協定が実効になり、駐在員を経験した方や、在留邦人の多くに、日米双方より年金を受ける道が開かれました。
その受給資格、申請手続きについて概要をまとめてみましょう。
日米社会保障協定
1.目的―二重払いの回避
従来は、両国間に協定が存在しなかったために、米国に駐在して給与の支給を受ける邦人は、米国の社会保障税(Social Security税及びMedicare税)を納める必要がありました。
一方、日本において老後の厚生年金の受給額を減額しないためには、駐在期間中も厚生年金保険料を支払うのが通例でした。こうして、日米双方で社会保険料の二重払いが発生していました。
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