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日米双方より年金を受ける法 [塚越 至]
2006年09月16日
2005年10月1日、日米社会保障協定が実効になり、駐在員を経験した方や、在留邦人の多くに、日米双方より年金を受ける道が開かれました。
その受給資格、申請手続きについて概要をまとめてみましょう。
日米社会保障協定
1.目的―二重払いの回避
従来は、両国間に協定が存在しなかったために、米国に駐在して給与の支給を受ける邦人は、米国の社会保障税(Social Security税及びMedicare税)を納める必要がありました。
一方、日本において老後の厚生年金の受給額を減額しないためには、駐在期間中も厚生年金保険料を支払うのが通例でした。こうして、日米双方で社会保険料の二重払いが発生していました。
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